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酒類製造免許申請書、提出!

こんにちわ!エリータです。

ビール(発泡酒)を製造するためには、
税務署からお酒を作っていいよ、という免許をいただく必要があります。

それが「酒類製造免許」です。
作りたいお酒の酒類(ビール、発泡酒、果実酒、etc…)ごとに免許が必要で、
高津川リバービアでは、「発泡酒」の醸造免許の申請をする準備を進めていました。
(発泡酒は年間醸造量6Klを

申請にはたくさんの書類を作成する必要があります。
必要な設備を備えること、
醸造技術をもっていること、
販売先の見込みがあること、
収支を考え、経営ができること、
開業資金が準備できること、
などを証明するための書類です。

公務員時代に書類をたくさんつくっていたので、
公的な書類をつくる経験は多少あったのですが、
この申請書はかなり骨が折れました。

ビールづくりや製造をしたことがない中で、
製造原価を根拠をもとに試算したり、
販売方法や販路を考えて売上額を考えたり。。。


石見麦酒さんのお力もたくさん借りながら、
松江税務署の酒税担当の方にも丁寧に教えていただきながら、
なんとかかんとか7/28に益田税務署に申請書類を提出したのでした。

ここから最短4ヶ月で免許がおりるとのこと。

待ち遠しいです。